○東京都豊島区体育指導委員に関する規則
昭和三十七年四月一日
教育委員会規則第一号
(設置)
第一条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)第十九条第一項の規定に基づき、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)に体育指導委員(以下「委員」という。)を置く。
(平一二教委規則二一・全改)
(職務)
第二条 委員は、区民の体育レクリエーションを振興するため、次の職務を行なう。
一 区民の求めに応じて体育レクリエーションの実技の指導を行なうこと。
二 区民の体育レクリエーション活動の促進のため組織の育成強化を図ること。
三 区の体育レクリエーション事業に関し協力すること。
四 関係団体の行なう体育レクリエーション事業に関し指導、助言及び協力すること。
五 区民一般に対し、体育レクリエーションについての理解と関心を深めること。
六 学校体育と社会体育との緊密なる連繋を図ること。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第三条 委員の定数は、五十三名以内とする。
(任期)
第四条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときはその期間中においても委員を解嘱することができる。
(平一二教委規則二一・一部改正)
(服務)
第五条 委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平一二教委規則二一・一部改正)
(研修)
第六条 委員は、その職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日教委規則第二一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

TITLE:東京都豊島区体育指導委員に関する規則
DATE:2002/05/30 12:38
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000513041312111.html